定款

第1章 総 則

(名称)

第1条当法人は、一般財団法人 心笑夢と称する。
ただし業務上は、一般財団法人 心笑夢 ~ココロエム~ と表記する。
また英語表記に関しては、General Incorporated Foundation Cocoroemとする。

(事務所)

第2条当法人は、主たる事務所を兵庫県伊丹市に置く。
当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条当法人は、阪神淡路大震災や東日本大震災を教訓に、防災意識・防災知識の向上に向けての普及活動や、財団名の由来である「心」から「笑」って「夢」を持ち続ける事が出来るように、子供や高齢者、被災者等の心を癒す事業、また音楽・美術等の芸術活動や、ホースセラピーとしての乗馬等、心の癒し活動に助成金給付を含め支援を行う事を目的とする。

(事業)

第4条当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 防災意識・防災知識向上の為の活動に対する支援
(2) 被災地並びに被災者に対する活動に対する支援
(3) 子供の育成に関する活動に対する支援
(4) 高齢者の文化的生活に関する活動に対する支援
(5) 心の癒し活動としての芸術一般の活動に対する支援
(6) 心の癒し活動としての乗馬の認知度向上、普及啓発に対する支援
(7) 上記個々活動及び横断的活動に関する支援
(8) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(剰余金の不分配)

第10条当法人は、剰余金の分配を行わない。
決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)

第11条当法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
評議員のうち1名を、評議員会長とする。

(選任及び解任)

第12条評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

(任期)

第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

(報酬等)

第14条評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会

(権限)

第15条評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 全各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款で定められた事項

(開催)

第16条定時評議員会は、毎年度事業終了後の9月迄に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(決議)

第20条評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第23条評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員及び理事会

第1節 役 員

(役員)

第24条当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 2名以内
理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任等)

第25条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第26条理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第27条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、議決に加わる事ができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第30条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会

(権限)

第33条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第34条理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。

(決議)

第36条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第38条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第39条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第40条この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用とする。

(解散)

第41条当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。その際には、理事会及び評議員会において、それぞれ議決に加わることができる理事及び評議員の3分2以上にあたる多数をもって決議することにより解散する事ができる。

(残余財産の帰属)

第42条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ議決に加わることができる理事及び評議員の3分2以上にあたる多数をもって決議することにより、2分の1を一般財団法人あしなが育英会残りを当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は一般財団法人に贈与するものとする。

第7章 公告の方法

(公告の方法)

第5条当法人の公告は、電子広告により行う。

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